御嶽訴訟の判決文(3) ― 2022年09月01日 10:38
5.火山噴火警戒レベル
そんなわけで、本訴訟の最大の争点は、噴火警戒レベル導入の可否ではなく、御岳山の噴火警戒レベルを1に据え置いたことが違法か合法かである。噴火警戒レベルの一覧と、その判定基準を図1と図2にそれぞれ示す(以下、判決文に準じて、図1を「本件噴火警戒レベル」、図2を「本件判定基準」と略称する)。噴火時においてレベル2が発出されていたら、火口周辺への立ち入りが規制されるため、登山者に被害は出なかったと考えられる。レベル1から2へレベルを上げる条件は、本件判定基準にあるように「火口周辺に影響をおよぼす噴火の発生」、あるいは「火口周辺に影響をおよぼす噴火の可能性」がある場合である。どういう観測がされると噴火の可能性があると言えるかについて、本件判定基準の枠内に、「次のいずれかが観測された場合」とあって、「火口周辺に降灰する程度のごく小規模な噴火」、「火山性微動の増加または規模増大」、「火山性地震の増加(地震回数が50回/日以上)」、「山体の膨張を示すわずかな地殻変動」、「噴煙量、火山ガス放出量の増加 等」と記されている。
6.判定基準欄外記載の「総合的判断」はどう解釈されるべきか
実際に噴火が起きたのは2014年9月27日だが、その前の9月10日と11日に火山性地震がそれぞれ52回と85回発生した。その多くが御嶽主峰の剣が峰直下の深さ0~2kmの浅い場所で発生した(判決文p.53、p.56)。しかし、気象庁は噴火警戒レベルを1に据え置いたまま、9月11日午前10時20分に「火山の状況に関する解説情報1」(図3)を発表した(以下、「本件解説情報1」)。本件解説情報1は、地震の回数など観測されたことの簡単な報告だけで、立ち入り規制や避難の必要性などには言及していない。
1から2へのレベル上げの条件の一つである、50回/日を越える火山性地震が観測されたにも関わらず、レベル上げをしなかった理由として、被告国は次のように主張する。
「これは(筆者注:本件判定基準)、79年噴火、91年噴火及び07年噴火に伴い発生した現象の観測結果等を基に作成されたものであって、合理的な基準である。また、欄外の「これらの基準は目安として、上記以外の観測データ等も踏まえ総合的に判断する」との記載は、本件噴火当時の判定基準として一般的であった上、御岳山の場合、常時観測を開始してから発生した噴火の回数が多いとはいえず、過去の噴火事例が少ないことから、一般的な噴火の予測手法も踏まえ、過去の噴火事例や観測データ等の様々な情報から総合的判断することとするものであり、合法的である。」(判決文p.16)
これについての裁判所の「判断」は以下の通り。
「本件判定基準は、「火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性(次のいずれかが観測された場合)」が認められる場合に噴火警戒レベルを2に引き上げるものとし、「火山性地震の増加(地震回数が50回/日以上)」等の事象(本件列挙事由)を揚げている。この部分のみを文字通り読めば、1日当たり50回以上の火山性地震の発生等の本件列挙事由が一つでも発生すれば、噴火警戒レベルをレベル2に引き上げなければならないと解することもできなくはないが、本件判定基準の欄外には、「これらの基準は目安とし、上記以外の観測データも踏まえ総合的に判断する。」との記載があることを踏まえると、基準の明確性という点から、この記載の当否の問題はあるにしても、少なくとも本件噴火当時、気象庁火山課の職員に本件列挙事由を一つでも観測した場合には、直ちに噴火警戒レベルをレベル2に引き上げるべき職務上の注意義務があったということはできないといわざるを得ない。」
欄外に書かれた「総合的」が魔法の呪文のように働いて、無制限な判断の余地を気象庁に与えているようである。これを認めると、欄内の(次のいずれかが観測された場合)が、全く意味を有しないことになる。裁判所が言う「文字通り読めば」の意味が明確ではないが、普通に考えて「総合的に判断」の意味は、欄内の列挙事由にあたる観測がなくても、噴火につながる可能性があると考えられる他の現象が観測された場合はと取るべきたろう。日本語の曖昧さをついた被告国の主張に、裁判所が最大限に理解を示したと言える。
図1 御嶽山噴火警戒レベル
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