御嶽訴訟の判決文(1) ― 2022年08月31日 11:24
1.判決主文
2022年7月13日に、2014年9月に発生した御嶽山(標高3067m)の噴火の犠牲になった登山者の関係者によって、国と長野県を相手に起こされた訴訟の判決が、長野県地方裁判所松本支部で言い渡された。気象庁の注意義務違反は認められたものの、遺族らの損害賠償請求は棄却された。(御嶽噴火とそれに起因する訴訟については、ブログ「一鴨日記」の2016年11月12日と2017年7月22日の記事に記載がある。)
判決文は、本文だけで88ページある。判決文を読んでの第一印象は、「奇妙な?」である。なぜそう感じるかを、本稿で書こうとしている。
2014年9月27日11時52分、岐阜県と長野県の境にある御嶽山山頂付近で、水蒸気爆発が起こり、噴石の直撃等によって登山者58名が死亡し、5名が行方不明になった。気象庁が発表している火山噴火警報レベルは、「火山活動は静穏」を意味するレベル1だった。レベル2であれば、火口周辺への立ち入りが規制され、噴火があっても人命が損なわれることはなかったというのが原告団の主張である。裁判では、レベル1に留め置いた気象庁火山課の判断が、著しく合理性に欠けるものかどうかが争われた。
「判決」には、冒頭にわずか2行の主文が書かれている。(青字は引用。以下同様)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
以下、主文1がどのような証拠、証言、判断から導き出されたかを追ってみよう。以下、証拠は、原告らが提出したものを甲第〇号証、被告国が提出したものを乙第〇号証と記す。
2.事案の概要と争点
主文に続いて、原告の請求内容についての記載があり、「事案の概要」が記されている。その4に争点とあって、次の4項目が列記されている。
(1)被告国に対する請求に関する争点
ア 気象庁火山課の職員が本件噴火前に噴火警戒レベルをレベル2に引き上げなかったことは、職務上の義務に反し違法であるか
イ 気象庁火山課の違法行為と原告らに生じた被害との間に相当因果関係があるか及び損害額
(2)被告長野県に対する請求に関する争点
ア 被告長野県は、御嶽山山頂及びその周辺に設置した地震計の維持管理を違法に怠ったか
イ 被告長野県の違法行為と原告らに生じた被害との間に相当因果関係があるか及び損害額
判決文には、まず争点(1)についての「原告らの主張」と「被告国の主張」があり、続いて争点(2)について「原告らの主張」と「被告長野県」の主張がある。次いで、裁判所が事実と認めた事柄「認定事実」が31頁にわたってあり、それに基づく裁判所の「判断」が24頁にわたって書かれている。この「判断」のところで、裁判所が原告らの請求を棄却する理由が述べられている。
本稿では、主に争点(1)について詳しく見ていく。上記のように判決文の論述には、原告と被告の主張、認定事実、裁判所の判断があるので、そのことを常に意識しながら読んでいただきたい。
まず、被告国の二つの主張を取り上げよう。国は、気象庁が様々な気象・地象について警報を発するのは、国民に注意を喚起するのが目的であって、国民の生命・身体を保証することが目的ではないと主張する。また、警報を頻繁に出すと国民の間に慣れを生じさせるためかえって危険を招く恐れがあると主張する。次に、これら二つの国の主張とそれぞれに対する裁判所の解答(判断)を、原文のまま引用する。(この稿続く)
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